第 1 条 総則
本サービスは、株式会社シーオーテック(以下「当社」)の提供(レンタル)する衛星ブロードバンド機器等及びその付属品(以下「通信機器」)を利用し、総務省より登録を受けた通信事業者の衛星ブロードバンド回線(以下「回線」)による、衛星ブロードバンドサービスの提供(レンタル)を行なうものとします。
第 2 条 通信機器
本サービスでの当社の提供(レンタル)する基本機器は下記の通りとします。
a
衛星受信設備(アンテナ、金具、架台、ODU、同軸ケーブル)
b
端末設備(衛星モデム)
第 3 条 適用の範囲
本利用規定は、当社の提供(レンタル)する通信機器及び回線のレンタルを利用される方(以下「利用者」)に適用します。
第 4 条 契約の成立
a 本契約は、利用者が本利用規約を承認の上、所定の申込用紙に必要事項を記入し、当社が申込承諾の意思表示を行なった地点で成立するものとします。
b 前項に関わらず、当社は在庫不足の事情により、本契約の申し込みを承諾しない事や申込の内容通りにサービスを提供できない場合もあります。
c 上記a項に関わらず、衛星の受信が出来ない等、通信機器の設置場所の事情により、本契約の申込を承諾しない事や申込の内容通りにサービスを提供できない場合もあります。
d 上記a項に関わらず衛星受信設備と端末設備間のケーブル長が30mを超える場合、本契約の申込を承諾しない事や申込の内容通りにサービスを提供できない場合もあります。
e 当社は、利用者が提供する通信機器を利用し、法律に違反する行為を行なう恐れがある場合、本契約の申込を承諾しないことがあります。
F 当社は、利用者が当社との本契約に関する料金の支払いを怠る恐れがあるとき、その他当社の業務遂行上支障があると認めたときは、本契約の申込を承諾しないことがあります。
第 5 条 通信機器の受渡、返却
通信機器の受渡、返却は指定された場所において行なわれるものとします。
第 6 条 レンタル期間
a レンタル期間は原則通信機器の設置工事が完了し利用者より通信試験の確認をいただいた翌日から撤去前日までとします。
b レンタル期間は最短1日から最長2年間とします、2年を超えて利用する場合、再契約を行なうものとします。
第 7 条 契約の解除
a レンタル期間開始前
レンタル期間開始前の申込の取消料はいただきません、但し、設置工事当日、機器配送後あるいは設置工事中の解除、及びその為に準備したものがある場合については、下記に定める解除費用をご負担ください。
設置当日工事開始前 設置工事費用の50%
設置工事中 設置工事費用の100%
その為に準備したものがある場合 その費用全額
b レンタル開始後
レンタル開始後の利用者の都合で契約の解除を行なう場合、下記に定める契約解除費用をご負担ください。
1ヶ月未満の契約 契約金額の全額
1ヶ月以上の契約 契約月額料金の1ヶ月
第 8 条 契約期間の変更
a 使用開始後の契約期間の変更はできません。
b 回線速度の変更は1ヶ月単位での変更と致します。その場合の変更前月20日までに手続きを完了させてください。
第 9 条 レンタル料金
本サービスのレンタル料金は、通信機器一式のレンタル料金と回線使用料からなります。
レンタル常勤については別途定めるレンタル料金表によります。
第 10 条 レンタル料金等の支払
a 初期費用
初期費用には、設置費用のほかに、撤去費用、機器運搬費等が含まれます。 支払いは、設置完了月月末にお支払いください、但し、利用者会社規定による支払条件が決められており、当社がそれを承諾した場合、その会社規定でお支払いください。
ただし、設置完了日から60日以内、現金に限ります。
b レンタル料金
○ 1ヶ月以上ご利用の場合、ご利用開始日のその月末を締切とし、翌月初旬請求書を発す致しますので、月末までにお支払いください。
○
1ヶ月未満のご利用の場合、初期費用と共に一括でお支払いください。
第 11 条 担保責任の範囲
a レンタル期間中利用者の責任によらない障害、故障により、通信機器が正常に作動しなくなった場合、通信機器の修理、交換を無償で致します。又それにより3日以上使用できなかった場合、その期間のレンタル料を日割り計算にて返却いたします。
b 通信機器の欠陥、故障、衛星回線の障害(気象条件除く)等で、使用できなかった場合、前項の責任以外は負いかねます。
c 利用中、通信機器の障害、故障等により、他利用者の機器に損害を与えた場合、その機器に関する修理を行ないます、ただし、ソフトウェア、データ等、に関して、及び間接損害については免責とさせていただきます。
d 回線の性質上、大雨等の気象条件によるものに関しては免責とさせていただきます。
e 台風、地震、津波、雷、等の天災、利用者の責任による故意、過失、不可抗力による障害、故障に関しては有償とさせていただきます。又これにより利用できなかった期間のレンタル料は返却いたしません。
第 12 条 レンタル料金の未納
支払日に入金がない場合、事前に通知なく衛星回線の停止又は通信機器を撤去することがあります。
またそれにより通信が出来なかった場合の損害については免責とします。
第 13 条 設置工事、移設、改造
このシステムは電波法上無線局の扱いとなり、改造はできません。又設置、移設の関しては事前に申請が
必要です。
この作業には、衛星回線事業者の認定を取得した者が行なう必要があります。
移設が必要な際は事前に申し出ください、その場合別途移設費用が必要になります。
第 14 条 損害賠償
利用者の故意、過失により、レンタル中の通信機器が故障、破損した場合、その通信機器に対する損害を
請求することがあります。
第 15 条 サービスの停止
上位衛星回線事業者が本サービスの元となる商品(サービス)を停止した場合、本サービスを停止するものとし
ます。又当社が当サービスを停止する場合、文書にて14日以内に利用者に文書にてお知らせします。
その場合の料金に関しては日割りにて清算いたします。
この規約は平成22年2月1日より施行します。
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